医師のマイクロ法人化について
初めまして。相談させていただきます。私も妻も勤務医の夫婦です。
私は年俸950万+バイト200万程度、妻は年収600万+バイト600万程度の収入を得ております。
地方在住であり、学会出張などで交通費がかさむのですが、年2回程度しか交通費が支給されず、所属学会が複数ある関係で持ち出しが多い状態です。
また、基本は1年契約であり、医局人事で様々な病院を転々とするため、退職金や昇給等は望めません。
あまり正社員(常勤医)であるメリットがなく、そのため妻が二人でマイクロ法人を作り、法人と病院が業務委託契約をすれば交通費等は経費として処理ができ、また小規模企業共済等を使用し退職金も捻出できるのではと考えました。
相談させていただきたいのは
1)そもそも医師としての給与(+バイト代)をマイクロ法人に入れ経費を引いて税金を減らすのは法的にアウト(またはグレー)なのではないか
2)医師としてのアルバイトをした報酬は事業所得で良いのか
3)この場合のアルバイトは
A)毎回違った場所、業務を前提とする健康診断や臨時の当直業務等。単発の仕事。
B)毎回決まった業務 火曜日午後の内科診察等。継続してあるもの
で違いはあるでしょうか。
用語が不正確なところがあると思われ、難しいとは存じますが、ご教授いただけると幸いです。どうぞ宜しくお願いいたします。
税理士の回答

質問者さんの状況が、いまいち正確にわからないのではっきりと言えませんが、正直な話、厳しいかなと思います。
「非開業の医師が関与先病院等から受ける報酬は事業所得ではなく給与所得であり、また、これらの報酬は法人設立後においても個人に帰属するとした事例」(昭和62年12月25日裁決・裁決事例集 No.34 - 13頁)という裁決事例があります。質問者さんにとって参考になるんじゃないかと思える事例ですが、残念ながら、国税不服審判所HPでは現在、要旨しか見れません。税理士に相談等すれば、全文が見れる機会があると思いますので、まずは、お近くの税理士に相談されるのが良いかと思われます。
外部リンク先 国税不服審判所HP
http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0204020000.html

安島秀樹
ネットで検索すると、あなたが言うような節税方法を指南するサイトがあります。設立する法人と病院が業務委託契約を結んでくれるなら、とくに問題はないと思います。そういうことをやっている税理士さん(わたしはやってないです)を探して相談してみたらどうでしょう。

ベストアンサーありがとうございます。
「お近くの税理士に相談されるのが良いかと思われます。」と書きましたが、「お近くの税理士(税務裁判例・裁決例まで勉強している者)に相談されるのが良いかと思われます。」と訂正さしてください。
税理士といっても、正直な話、いろいろな方がいますが、少なくとも、過去の事例を知らない税理士に相談することは、おすすめできません。
エイヤっとやったがよいが、数年後、税務調査が入り、ドーンと否認されたら、どうしようもありません(もちろん、絶対に否認されるというわけではありません)。質問者さんが結果的にやるやらないは、税務裁判例・裁決例まで勉強している税理士とよく相談し、かつ、ご自身が、関連したいくつかの税務裁判例・裁決例(上記の昭和62年12月25日裁決以外にも幾つもあります)をご自身で目を通した上で判断されるのがよろしいかと思います。
本投稿は、2019年08月01日 01時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。