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法人成り時の在庫引継ぎ価格を抑えたい。

来年からネット通販業の法人成りをする方向で進んでいて、
法人への在庫の譲渡価格をできるだけ抑えたいと考えております。

通常は取得価格(原価)か販売価格70%の、
どちらか高い金額での譲渡となると思いますが、
法人成り直前に残っている在庫一式の販売ページを作り、
原価で譲渡できるくらいに抑えた販売価格(原価の140%程度)をつければ、
原価で譲渡することについて低額譲渡と指摘されないでしょうか?

販売実績が無ければ販売価格と認められないのでしょうか?
販売期間に一定の期間が必要なのでしょうか?
そもそもこういう方法は明らかな脱税行為でしょうか?

以上ご回答いただければ幸いです。

税理士の回答

個人は廃業するのですから、原価で譲渡してもいいと思います。売値で譲渡するという解説もありますが、わたしのお客さんはだいたい原価で譲渡です。

ご回答ありがとうございました。

いろんな解説ページには原則は通常の販売価格の70%という記載が多く、
原価で譲渡しても税務署から指摘が無いと解釈いたします。

本投稿は、2019年09月08日 08時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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