飲食店の営業について、同一店舗で二つの個人事業者について。
両親が飲食店を営んでおります。
両親の使っている飲食店スペースを時間で分けて事業主別々で営業をしたいなと考えております。
同じ建物で事業者二人という形になります。
そこで同じ建物に二つの事業主がいることがそもそも可能でしょうか?
可能だと仮定してもし時間別で区切る場合の水道光熱費の確定申告での分け方はどのようにすればいいでしょうか?
家賃という形で水道光熱費込みで地代家賃として支払うという形は可能でしょうか?
税理士の回答
同じ建物で二つの事業主がいたとしても、税法上は、問題になることはありません。たた、大家さんとの関係で問題に可能性があるので、大家さんの許可を得る必要があるものと思います。
水道光熱費に関しては、使用時間でご両親とあなたとで按分して計算するのが正しい処理となります。
水道光熱費込の地代家賃をご両親に支払うという形でも、税法上、問題はありません。
わかりやすいご回答ありがとうございます。
確定申告の際、記入は水道光熱費は無記入で地代家賃の欄に水道光熱費込みの額を記入するという形で正しい処理になりますでしょうか?
ご返信のほどよろしくお願いいたします。
ご丁寧にありがとうございます。
わかりやすい回答のおかげで確定申告も安心して進められます。
大変助かりました。ありがとうございます!
本投稿は、2019年09月26日 18時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。