合同会社の役員の給料について
近い日に合同会社を立ち上げるのですが、浅はかなところがあるのはご了承いただけると幸いです。
出資者4名で全員が社員なのですが、もちろん代表社員含め現場に稼働し売上を追いかけます。
そこで質問なんですが、社員である以上、必ず給与ではなく役員報酬で処理しないといけませんか??
役員報酬は定期同額でなかなか金額も変更できなと聞きましたが、現場に出る以上、残業やインセンティブなども発生するのでその月に合わせた給与をと考えているのですがいかがでしょうか?
ご確認のほどよろしくお願い致します。
税理士の回答

合同会社の業務執行社員は、役員となります。また、使用人兼務役員にもなれません。よって、定期同額給与、事前確定届出給与が選択肢となるので、質問さんの考えている払い方ですと、法人税法上、損金算入できない部分が生じます。
ただし、代表社員、業務執行社員でない通常の社員であれば可能と思われます。
外部リンク先 国税庁HP「役員の範囲」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5200.htm
「役員のうち使用人兼務役員になれない人」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5205.htm
「役員に対する給与」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
中島様
迅速なご回答ありがとうございます。
いただいたご返答で恐縮なのですが、社員と業務執行社員の違いは業務執行権の有無だと思いますが、その役職をハッキリさせるのは、定款や登記の記載の仕方で決まるのでしょうか??
例えば、定款や登記に社員と業務執行社員を記載し明確に別れていることがわかるように記載など
ご確認いただけると幸いです。

上記のリンク先であげた「役員の範囲」にあげられている「同族会社の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)のうち、次に掲げる全ての要件を満たす者で、その会社の経営に従事しているもの」は別として、登記上で業務執行社員として記載されているものが役員となります。
本投稿は、2019年11月03日 19時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。