会社役員の被扶養者認定について
以下ケースにおいて、一般的にどのように捉えられるかを回答頂きたいです。
<前提条件>
夫:合同会社役員、収入0円(役員報酬0円)、妻と同居、
妻:企業勤め(自社運営の健康保険組合に加入)
<確認事項>
⑴夫を妻の所得控除の対象にできるか
⑵夫は妻の被扶養者となり、妻の企業の社会保険(医療、介護、年金)に含めることができるか
前提条件や確認事項など(企業側への質問の投げ方など)があれば併せて回答頂けますと幸いです。
質問意図としては、夫が会社を起こす(企業を退職)際、家計全体の支出を極力抑えるための方法について検討しているものです。
税理士の回答

安島秀樹
夫に収入がなくて、妻に扶養されているなら1も2も問題ないと思います。
本投稿は、2019年11月10日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。