1人会社 代表変更後の株の譲渡手続き
1人会社で代表変更後の株の譲渡手続きについて教えてください。
議事録と株主リストに記載のみで可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

長谷川文男
株の譲渡については、定款に記載があるはずです。
定款の記載にしたがってください。
株式の譲渡譲渡制限があれば、株主総会の議事録が必要です。1人株式会社は、ほとんどの場合、株式の譲渡制限があると思いますが、なければ、承認手続きは必要ありませんので、議事録は必要なく、新しい株主を会社に届け出るだけです。
そして、会社は届出を受けて、株主名簿を書き換えます。
承認が必要なら、株主名簿を書き換える前に、承認するかどうかの議事をして、議事録を作成します。
なお、勘違いして欲しくないのは、株式会社は、役員(取締役、監査役)と株主は分離しています。役員を変更したからといって、必ずしも、株主の異動が必要ではありません。
株主の異動、金額によっては、譲渡なら所得税等が、贈与なら贈与税が課される場合があります。役員だけ変更で、株主はそのままということも許されます。
本投稿は、2019年12月21日 12時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。