非常勤掛持ちとマネジメント事務所の設立
家族が今年で定年退職し、春から複数の大学で特任教授と客員教授を掛け持ちします。何もしなければ給与から税金が天引きされ重複徴収分は年末調整ということになると思うのですが、給与の支払い方法の変更を申請した上で、芸能人の個人事務所のように「マネジメント担当」の法人もしくは個人事業主として事務所を設立し
大学→事務所(報酬)
事務所→個人(給与)
という仕組みを作り、例えば
⑴科研費外なので大学に請求できない機材,図書,消耗品,またはその他必要な支出
⑵契約期間切れ時の転職にかかる諸費用
⑶地方大へ出講時の交通費(大学から支給される定額を超える分)
⑷自宅の一室を事務所として、回線水道光熱費のうち適宜按分したもの
⑸事務所の開業費用
を経費にするなどして確定申告することで所得税を節税することは可能ですか?
またメリットやデメリットありましたらお教えください。
税理士の回答

知人に同じような方がいますが、大学によって給与の場合と報酬の場合があると言っていました。
なお、給与として取り扱っている大学は、質問者さんの案にはリスクを考えてのらないと思います。仮に報酬だとしても、事務所を通すことはリスクを考えてのらないと思います。
本投稿は、2019年12月25日 17時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。