合同会社の利益損失配分について
知人と共同出資にて合同会社の設立を検討しております。
定款の損失分配割合についてですが、
合同会社は損益分配を自由に定めることが可能かと思います。
但し、出資割合とは異なる損益分配とした場合に、
経済的合理性の説明が出来なければ、
(贈与等の)課税の問題が生じますか?
今回の場合、出資割合は知人9:当方1
知人は経営に一切関与せず、出資のみ(利益はいらないと話している)
当方が、代表社員 業務執行社員を一任し経営します。
(課税の問題は抜きにして)損失分配を『100対0』とすることは可能なようですが、利益分配を『100対0』とすることは、合同会社の性質上困難であるとお聞きしました。
この場合の利益分配の対策方法は何かありますでしょうか。
税理士の回答

質問者さんが代表社員として、役員給与を貰えばいいだけの話です。
ありがとうございます。
課税に関する言及はありませんが、
代表社員(当方)に優先的に金銭を享受させる方策として、
(利益の配当としてではなく)役員報酬を高めに設定するということでしょうか。

課税リスクがありますので、役員報酬で調整するのが、合同会社では一般的です。
本投稿は、2020年01月30日 11時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。