個人所有の含み益のある上場株式を新規設立した法人に所有権移転したいのですが。
個人で所有している上場株式が、1億円近い含み益を抱えているので、今後の資産運用も考えて、資産管理会社を設立して、新会社に所有権移転をしたいと考えています。できれば、売却をせず、上場株式を現物出資して、新会社を設立し、後日、新会社で、株式を売却したいのですが、この場合、個人には、売却益が残らず、新会社の利益としては、「売却価格-個人でその株式を購入した額」となると考えて良いのでしょうか?また、この法人をシンガポールに設立した場合には、日本での税金は発生しないとかんがえてよいのでしょうか?よろしくお願いいたします。
税理士の回答

上場株式を法人に現物出資した場合も株式の譲渡になり、現物出資した時点で所得税等の課税対象となります。
なお、この場合の譲渡収入金額は、現物出資により取得する株式や出資持分の時価となります。
(所得税法第36条)
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年01月01日 00時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。