税理士ドットコム - [会社設立]個人事業主として開業したのでするべきことをご教授願いたいです - 税務署へは、現状の提出書類で問題ないと思われま...
  1. 税理士ドットコム
  2. 会社設立
  3. 個人事業主として開業したのでするべきことをご教授願いたいです

個人事業主として開業したのでするべきことをご教授願いたいです

開業したばかりで何をするべきか把握しきれていないので
現状から税の支払いや節税に関しての漏れや、他に申請するべき書類の漏れがないかを相談したいです。
それと、売上が1000万円を超えると消費税対象になると聞いたのですが、専従者に給与を支払うと1000万円を切る計算になるのでその場合どうなるのかと、下記に関しての源泉徴収は今からどのように支払えばよいかも伺いたいです。

2020予想売上1000万円以上
専従者1名 外注先4名
専従者1名に対し給与未払い(通帳の用意が出来次第支払う予定)
外注先4名には1月、2月分支払い済み(源泉徴収税なしで支払い済)


2020/2月末に以下の書類提出済
・個人事業の開業・廃棄等届出書(開業日1/1)
・所得税の青色申告承認申請書
・青色事業専従者給与に関する届出書(1名)
・給与支払い事務所等の開設・移転・廃止届出書(開業)
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

税理士の回答

税務署へは、現状の提出書類で問題ないと思われます。

消費税については、令和2年分(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超える場合には、令和4年分は消費税の課税事業者に該当します。
この場合、納税地の所轄税務署長に「消費税課税事業者届出書」を提出し、令和4年分の消費税の確定申告をする必要があります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_3.htm

源泉所得税について、税務署長から納期の特例の申請について却下の通知がない場合には、この納期の特例申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとみなされ、申請書を提出した月の翌月に源泉徴収する所得税及び復興特別所得税から、納期の特例の対象になります。
納期の特例申請書を提出した月が2月中の場合、2月支給分の給与について、納期限は3月10日、3月~6月支給分の給与の納期限は7月10日になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm

本投稿は、2020年03月12日 13時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

会社設立に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

会社設立に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,174
直近30日 相談数
658
直近30日 税理士回答数
1,234