株式会社または合同会社設立と歩合給について
3人で合同会社または株式会社を設立しようと思っております。
出資額は同額、一人は代表取締役または代表社員となり毎月同じ報酬を受け取ることになっています。
後の二人についてですが、固定給プラス歩合制にしたいと思っております。
合同会社の場合出資したら社員または業務執行社員となり、支払いは報酬(固定)となり固定給プラス歩合は不可となるのでしょうか?
合同会社だと、出資せず、従業員とならないと固定給プラス歩合は不可でしょうか?
また、株式会社の場合も発起人となり役員ではなく、従業員としてなら、固定給プラス歩合給が可能という認識でよろしかったでしょうか?
役員になると歩合給は不可という認識ですが合っておりますでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。、
税理士の回答

川村真吾
合同会社でも株式会社でも出資すれば役員にならなくてもみなし役員とみなされて歩合給は否認されるリスクがあると思います。何らかの資金拠出が必要で、かつ歩合給での給与受け取りであれば、出資でなくて貸付金にすれば問題ないと思います。
本投稿は、2020年04月18日 18時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。