個人事業の廃業届の提出先について
2017年に個人事業の開業届をA税務署に出しました
その後に引越しをして、管轄税務署がB税務署に変わりましたが、移転届を出さずにB税務署に2017年度~2019年度の確定申告と納税をしました。
2020年2月に法人設立しました。
法人設立に伴って個人事業主の廃業届を出したいのですが、A税務署に提出して大丈夫でしょうか?
税理士の回答

中西博明
本来であれば、AからB税務署に納税地が変更する際に「納税地の異動届」を提出していただくべきところ、その手続きがされていないということですが、ここ数年B税務署に申告書を提出しており、新規設立した法人の所轄税務署がB税務署であれば、廃業届はB税務署に提出すればいいと思います。
ご回答いただきありがとうございます!
>新規設立した法人の所轄税務署がB税務署であれば、廃業届はB税務署に提出すればいいと思います。
新規設立した法人の管轄地はまた別の場所で、C税務署です。C税務署に個人事業の廃業届を提出すればよいでしょうか?

中西博明
先ほどの回答では分かりにくかったかもしれませんが、個人事業として申告していたのはB税務署ですから、新設法人の管轄にかかわらず、廃業届けはB税務署に提出してください。
本投稿は、2020年05月05日 07時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。