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会社設立後、役員報酬の支給時期について

今年の3月27日に臨時株主総会を開催し(会社設立日は3月19日)、役員報酬を決定したのですが、役員の1人は外国籍で、開催した際に査証(ビザ)は下りておらず、査証が下されたのは約1.5ヶ月後の5月15日でした。
外国籍のものは査証が下りる前は報酬を受けることができないとの認識ですが、その外国籍の役員への報酬はいつから支払うべきでしょうか。また、社会保険はいつから加入させるべきなのでしょうか。

税理士の回答

査証がなければ日本国内で活動できないだけであって、役員としての職務が国外でできないわけではありませんので、査証が下りる前でも役員報酬は支払っても問題ありません。

社会保険の申請には在留カード(査証が印字されている)の添付が必要ですので、加入はそれ以降になるのではないでしょうか。

本投稿は、2020年05月17日 23時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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