一般社団法人で理事会を設置した場合としない場合で、 税務上のメリットの違いはありますか?
歳入の90パーセントが補助金運営の放課後児童クラブ。
一般社団法人設立を目指してますが、一般社団法人設立で理事会を設置した場合と、しない場合で、 税務上のメリットの享受できるかどうか、違いがあると聞きました。非営利一般社団法人を目指す場合、理事を3名以上にする必要がある?とか、理事会をおかないと課税対象になるというのは本当ですか。非営利型の運営でも、理事会の有無によって、課税額が変わるのでしょうか
税理士の回答
一般社団法人の場合、法人税に関しては、「非営利型法人」と「非営利型法人以外の法人」でおおきく課税関係が異なります。
非営利型法人の場合、法人税法上の収益事業を営む場合、その損益に関して法人税が課税されますが、非営利型法人以外の法人では、その全所得について法人税が課税されます。
非営利型法人として認められる要件の一つに、理事の親族要件というものがあり、具体的には各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下である必要があります。
したがって、非営利型法人になるためには、最低でも理事が3人以上いなければならないことになります。
理事会の設置の有無には関係はないものと思われます。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/koekihojin/pdf/01.pdf
ご返答ありがとうございます。添付書類もわかりやすかったです。
非営利型の一般社団法人は、理事を置かなければならないんですね。最低3名ですか。
では、例えば社員 兼 代表理事と、もう1人理事ではだめということですよね。
ちなみに補助金の余剰や学童利用料収入は、法人税が加算される収益になるのでしょうか
たびたび質問すいません
本投稿は、2020年06月16日 02時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。