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一般社団法人で理事会を設置した場合としない場合で、 税務上のメリットの違いはありますか?

歳入の90パーセントが補助金運営の放課後児童クラブ。
一般社団法人設立を目指してますが、一般社団法人設立で理事会を設置した場合と、しない場合で、 税務上のメリットの享受できるかどうか、違いがあると聞きました。非営利一般社団法人を目指す場合、理事を3名以上にする必要がある?とか、理事会をおかないと課税対象になるというのは本当ですか。非営利型の運営でも、理事会の有無によって、課税額が変わるのでしょうか

税理士の回答

 一般社団法人の場合、法人税に関しては、「非営利型法人」と「非営利型法人以外の法人」でおおきく課税関係が異なります。
 非営利型法人の場合、法人税法上の収益事業を営む場合、その損益に関して法人税が課税されますが、非営利型法人以外の法人では、その全所得について法人税が課税されます。
 非営利型法人として認められる要件の一つに、理事の親族要件というものがあり、具体的には各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下である必要があります。
 したがって、非営利型法人になるためには、最低でも理事が3人以上いなければならないことになります。
 理事会の設置の有無には関係はないものと思われます。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/koekihojin/pdf/01.pdf

ご返答ありがとうございます。添付書類もわかりやすかったです。
非営利型の一般社団法人は、理事を置かなければならないんですね。最低3名ですか。
では、例えば社員 兼 代表理事と、もう1人理事ではだめということですよね。

ちなみに補助金の余剰や学童利用料収入は、法人税が加算される収益になるのでしょうか
たびたび質問すいません

①おっしゃる通りです。

②非営利型法人以外の法人の場合、全所得課税なので、法人税が課税されます。
 非営利型法人の場合、当該収益が法人税法の収益事業に該当すれば課税されることになりますが、確かなことは言えませんが、補助金の余剰は学童利用料収入は、34種のどの事業にも当てはまらなそうなので、法人税はかからないものと思われます。

本投稿は、2020年06月16日 02時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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