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子会社設立後の事業所税

部署の一つを子会社として法人設立をしました。子会社は今まで通り同じフロアの一部で事業を継続していきます。
親法人側は事業所税の対象ですが、事業所床面積は、この子会社分を分けても問題はないでしょうか。また、この子会社の従業員は親会社からの出向という形をとっておりますが、こちらも給与から出向者分の出向料は引いてもよろしいでしょうか。
おわかりになりましたら教えて頂ければと思います

税理士の回答

部署の一つを子会社として法人設立をしました。子会社は今まで通り同じフロアの一部で事業を継続していきます。
親法人側は事業所税の対象ですが、事業所床面積は、この子会社分を分けても問題はないでしょうか。


分けるべきだと思います。

また、この子会社の従業員は親会社からの出向という形をとっておりますが、こちらも給与から出向者分の出向料は引いてもよろしいでしょうか。

親会社  給料***現金預金***
子会社の分 未収入金***給料***

が良いように思います。

宜しくお願い致します。
おわかりになりましたら教えて頂ければと思います

事業所税の対象の親会社と同じ場所で子会社を設立された場合は、
「みなし共同事業」の適用になると思います。
「みなし共同事業」の説明は東京都主税局のHPに分かりやすく解説が載っています。
おそらく、「みなし共同事業」が適用され、子会社も事業所税の納税が必要になると思います。

出向者の給与に関しては、親会社から請求してもらう形が一般的です。

早急に返信頂きありがとうございます。分けたいと思います。また給与についての仕訳についてもご教授頂きありがとうございます。

>多田先生
ご返信ありがとうございます。みなし共同事業について東京都主税局HPを確認したいと思います。
子会社の事業所税についても承知いたしました。ご教授頂きましてありがとうございます。

事業所税で・・・竹中が質問を取り違えていたかもしれません。
事業所の床面積で分けるということを、分けた後・・・事業所税を、親会社・子会社で・・・分けるのかどうか?
と受け取りました。
それぞれの床面積で・・・申告するのか、という点では・・・多田先生と同じです。
宜しくお願い致します。

>竹中先生
ご質問がわかりづらく申し訳ございません。子会社設立により事業所の面積を分けて、例えばですが1=(本事務所)0.8+(子会社)0.2にした場合、0.8に減らして床面積を計算してもよいかということでした。ありがとうございます。

再度整理して回答致します。

資産割額と従業者割の免税点は、みなし共同事業として、
親会社と子会社の合計面積、合計従業者数で判断することになると思います。

ただ、事業所税の計算は親子会社それぞれの面積、従業者数で税額を計算することになります。

例)
親法人:床面積1,200㎡、従業者数150人、給与3億
子法人:床面積300㎡、従業者数30人、給与1億
免税点の判定には資産割:1,200+300=1,500 従業者割:150人(3億)+30人(1億)=180人(4億)
で計算して、親法人の事業所税の計算には子法人分は除いて、資産割1,200㎡、従業者割150人3億で計算するということですね。改めてご説明頂きありがとうございました。

はい。
おっしゃる通りの計算で結構です。
ご理解いただき、ありがとうございます。

度々のご質問申し訳ございません。子法人側の質問になります。
子法人だけでは免税に該当しますが、子法人側でも免税点の判定には親法人分を入れて計算して、課税事業者に該当すれば、親法人分を除いた子法人分の面積と従業者数(給与)で計算するということでよろしいでしょうか。

はい。
その通りです。
子会社の方も、子会社分の面積と従業者数(給与)で計算し、
申告と納税が必要になります。

ご返信頂きありがとうございます!上記に当てはめると親法人でも子法人でも申告納付が必要になりますので、申告納付を忘れずに行いたいと思います。

本投稿は、2020年06月19日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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