開業費としての計上可否等について
合同会社における開業費としての計上可否等についての質問です。
29年2月1日に登記申請(設立日)、
29年2月21日に開業をしたとして、
29年1月15日にパソコン、プリンター、事務机などを購入した場合、
合同会社の開業費として上記内容を計上できるのでしょうか?
(パソコン等はすべて単品10万円以下で固定資産とはしない)
それぞれの購入目的は、設立、開業等の書類作成や準備に使用するのはもちろんのこと、営業開始後も継続して使用していきます。
また、設立前に購入をした際の、領収書のあて名は、代表社員名、(購入時まだ存在していない)会社名、どちらがいいのでしょうか?
もし代表社員名のほうが望ましい場合、個人から設立法人に対して請求をたてたほうがいいのでしょうか?
まとめますと、
①法人設立前に購入し、営業後も継続使用していく物品(10万円以下)を
開業費計上できるのか。通常営業費用となるのか。
②上記①購入時の領収書宛名について。
です。
以上、よろしくお願い致します。
税理士の回答
本投稿は、2016年11月19日 21時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。