業務目的の変更に伴う開業費について
自転車部品製造の会社が代替わりするという事になり、このタイミングで事業の
目的を介護デイサービスといった全くの別物に変更した場合は開業費といった
会計処理は可能でしょうか?
製造関係の業務を行っていた際の繰越欠損金や消費税免税事業者に該当していた
事もあり、会社の商号等は残し会社の業務内容を変更する形で定款変更及び
登記を行う予定です。
これは事業目的の変更と役員及び株主が変わるだけで、やはり開業したとは
認められず新たな事業目的に沿った会計処理をしていくべきなのでしょうか。
ご回答宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

法人が途中から新規の事業を始めたとしても
開業費としての計上はできません。
通常の事業年度の会計処理となります。
ご回答ありがとうございます!!
やはりそうですよね。
今後とも宜しくお願い申し上げます。
本投稿は、2020年08月13日 11時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。