法人設立届出書の「設立の形態」の変更について
元々個人事業をしており、法人成りする予定で法人を設立しましたが、
諸事情により個人事業を継続したいと考えています。
(個人事業の廃業届はまだ提出していません。)
提出した法人設立届出書には
「個人企業を法人組織とした法人である」(設立の形態の 1 )
としています。
このまま個人事業を継続するのは問題ありますでしょうか?
一旦廃業して再び開業する必要がありますか?
または提出済みの法人設立届出書の「設立の形態」を変更することは可能でしょうか?
可能な場合その手続き方法は?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
詳しい事情はわかりませんが、個人事業と法人の両方で、事業をしている人は存在しますので、個人事業が継続するのであれば、廃業届と開業届の再提出は不要です。
提出済みの設立届の変更という手続きは、ないというか、やるとすれば、再提出することかと思います。
税務署に何か言われたら、よくわからずに記入したため、誤った記入だったと説明すれば、それまでかと思います。
ただ、個人事業も法人も、全く同じ事業内容で、何かを基準に区分できない場合、その他不合理な場合には、何らかの否認を受ける可能性は否定できないと思います。
本投稿は、2020年09月04日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。