役員報酬について
今年5月に会社を設立しました。資本金の少ない1人社長の会社です。
経営が安定するまでは、余分な固定費を出したくないため税理士さんを雇っていません。わからないことだらけなので質問いたします。
お聞きしたい質問は次の通りです。
1、5月15日に会社を設立し、3ヶ月間(8月15日)までは役員報酬を0にしており支払いをしておりません。8月4日に議事録を作成し役員報酬を20万円にしました。
しかし、9月7日時点でまだ役員報酬を支払っておりません。
①まず、役員報酬は毎月決まった日時に支払いをしなければならないのでしょうか?
②会社設立後の3ヶ月間が8月15日で終わりましたが、8月に役員報酬を支払っていません。これは役員報酬の未払い扱いになりますか?
③役員報酬が発生するので、親の扶養を外れ社会保険に加入します。社会保険に加入してから役員報酬を支払わなければならないでしょうか?
④源泉徴収は毎月提出するのでしょうか?
⑤毎月やらないといけない税務署への手続きや経理関係、役員報酬発生後にしなければならない税務手続きはありますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

山本邦人
①日時まで決める必要はないです。
1ヶ月以内の一定期間ごとに支払う必要がありますので、日にちを決めるのが通常でしょう。
②支給決定されているのに、支払っていなければ未払いでしょう。
③会社の常勤役員は、そもそも社会保険に原則加入が必要です。
④ご質問の意味がわからないです。
源泉徴収票のことなら、年末にだけ、会社が発行する義務があります。
⑤毎月の税務手続きという意味でいうと、源泉徴収とその納付ですね。
本投稿は、2020年09月07日 19時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。