複数屋号を設定したいので、方法を教えて頂きたいです。
2つの事業を行いたいと考えております。
片方は服のブランド名を屋号として、デザイン/製造/販売を行います。
もう片方は、デザイナーやイラストレーターとして受注やグッズ販売をするために現在の活動名を屋号として登録したいです。
本来はデザイナーの屋号のみで活動する予定でしたが、洋服の洗濯タグにブランド名を記入するには屋号の登録が必須とのことで、まずブランド名にて開業届を提出しています。
調べたところ、開業届を複数出せば良いと言う人や、屋号は名乗ったらもう屋号という人、二回目の届出で内容が上書きされるなど内容が様々でどうしたら良いかがわかりません。
デザイナーやイラストレーターとして活動や販売する際に、実名を出したくないためどうしても屋号が2つ欲しいです。
また、口座はできればデザイナーの方で開設したいと考えております。
何か解決方法はありますか?
また、複数屋号を持つ正しい方法を教えて頂けますと幸いです。
また、名乗ったらもう屋号という場合、領収書名は登録していない屋号でも大丈夫かどうかも気になります。
お手数ですが、ご回答頂けますと幸いです。
税理士の回答
極端な話、商標登録されている以外の屋号に法的な性格はありませんので、二つでも三つでも自由に名乗ることは出来ると思います。
実際に、複数の飲食店を経営している個人事業主で、異なる屋号を使っている方は沢山おられます。
法人になりますが、株式会社すかいらーくホールディングスはバーミヤンやガストなどで店舗を展開していますが、これらが屋号です。
法的な人格をもつのが株式会社すかいらーくホールディングスであって、個人事業主の場合はこれが自然人である個人になるだけです。
開業届に記載する屋号のことを気にしておられるようですが、開業届の届出人はあくまで自然人である個人ですので、記載しなくても税務署は受け付けます。
税務署はあくまで個人名主体で管理しているのであって、屋号はおまけのような扱いです。
但し、銀行口座の開設や契約等の法的行為は屋号だけでは出来ませんので、個人名(実名)を加えるか個人名のみで行う必要があります。
法令での決まりはないと思いますが、領収書の発行は相手に対しての礼儀として屋号+個人名で行うべきでしょう。
ホームページ等が屋号のみの記載で良いかどうかは税理士の専門外ですので弁護士にご相談ください。
また、商標登録されているものを無断で使用すると訴えられる可能性があります。こちらも税理士の専門外ですので弁護士にご相談ください。
本投稿は、2020年09月08日 13時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。