合同会社設立 妻を役員(社員)or従業員にするか迷っております。
お世話になります。
月売上100万程度の個人事業主です。
現在、合同会社設立を準備しております。
現在妻は専従者になっておりますが、実質はほぼ私一人で経営しております。
会社設立後に妻を役員にするか従業員にするか迷っております。
どのような点に留意して判断すればよろしいでしょうか?
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

梶原光規
配偶者の場合、登記上役員でなくても、税務上役員とみなされる場合があります。
個人事業で専従者となっていたのであれば、法人の役員としておいた方が良いと思われます。
仮に従業員にしておいて、賞与などの増減で節税しようとお考えならやめた方がよいです。税務上みなし役員となる可能性が高いからです。
お世話になります。
妻は役員としたほうが良いとのこと。早々のご回答をありがとうございました。感謝いたします!
本投稿は、2020年09月29日 17時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。