不動産管理会社の設立について
土地を事業者や個人に賃貸している場合において、管理会社を設立し、事業者に貸している土地の賃貸借権を法人に譲渡し、賃貸管理(サブリース)を行った場合に、建物管理する会社と同様の管理料を設定(よく家賃の〇%とか書いてありますが)していいものでしょうか。想定される業務は次のとおりです。
(賃貸先)
・事業者・個人 12~13者
(想定される業務)
・家賃収入管理
・借主との連絡調整(家賃延滞交渉等の可能性あり)
・山林等に隣接している賃貸土地(7~8件)の伐採、草刈り作業など
以前質問させていただいた時に、具体的な業務が生じないのであれば経済的合理性から否認される可能性を教えていただきました。想定される業務を確認しましたので、改めて教えていただければ思い相談しました。よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
お客様と契約書をしっかりと作成して、
ご仕事を行ってください。
問題合いません。
建物管理する会社と同様の管理料を設定(よく家賃の〇%とか書いてありますが)していいものでしょうか。
良いと思います。
この%と、下記は、個別に契約書に記載して、別料金なのかどうかも、設定ください。
あらゆる、問題点をなるべく具体的に契約してください。
・借主との連絡調整(家賃延滞交渉等の可能性あり)
・山林等に隣接している賃貸土地(7~8件)の伐採、草刈り作業など
具体的に教えていただいてありがとうございました。
大変参考になりました。
本投稿は、2020年10月11日 21時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。