合同会社において「出資はするが社員にならない」ことは可能でしょうか
アパートの所有及び賃貸を目的とした合同会社の設立を予定しております。
代表社員は専業主婦の妻とし、実質的な出資は夫(私)が行います。
資本金は妻の口座から出します。
アパートの購入に関わる銀行融資は私が審査を受け、法人設立を前提とした場合でも融資可能と返事をもらっております。
会社に副業規定はあるものの、私が合同会社の社員となることは一般的に問題ないと理解しています。ただ、副業をしている誤解を生みかねないという懸念があるため、「出資しても社員にならない」手段があるならばそちらを選びたいと思っています。
1.夫(私)が審査を受けて融資を受けると考えると、私は合同会社の社員になることが必要でしょうか。
2.合同会社に出資しても社員にならないことは可能でしょうか。
3.可能だとすると、定款になにかしら工夫が必要でしょうか。
ご意見伺えれば幸いです。「副業規定があるため、親を合同会社の代表にして不動産投資をする方法について( https://www.zeiri4.com/c_4/q_55160/ )」を参考にして質問させていただきました。
税理士の回答
合同会社のような持分会社は出資者=社員となりますので、2.は不可能と思います。
3.は上記の通りですので、定款を工夫してもできません。
2.3.については、司法書士の専門となりますので、より具体的に知りたいのであれば司法書士にお尋ねください。
1.は融資を受ける金融機関にご相談ください。
1.についてですが、融資を受けるのはご質問者様個人ですか?それとも新たに設立する法人ですか?
仮に個人で融資を受けるのであれば、融資対象物件のアパートは個人の所有となりますので、
アパートの購入に関わる銀行融資は私が審査を受け、法人設立を前提とした場合でも融資可能と返事をもらっております。
ということと、法人設立がどのように関係するのかがよく分かりません。
本投稿は、2020年10月23日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。