合同会社設立時の役員報酬について
合同会社を11月2日に設立し、事業を2月1日から始める予定です。1月末までは現在の会社に所属しています。事業開始までは役員報酬0円として、事業開始後に報酬を設定したいと考えています。この場合、設立日から3か月以内という事で、2月1日に社員総会を行い、2月分の役員報酬から支給する事で定期同額給与となりますでしょうか?また、2月分の報酬を翌月払いとして、実際の支給日は3月とする事は可能でしょうか。
税務や会計など全くの素人です。わかりづらく不十分な内容の相談とは思いますが、アドバイスをいただけると有難いです。宜しくお願いいたします。
税理士の回答

合同会社の設立日が11月2日であれば、3ヶ月以内が2月1日となりますので、2月の報酬をその時点において決定することが可能です。
また、月末締め翌月払いの給与とすることは可能ですので、ご理解の通り、2月の報酬を3月支給とすることは可能です。
資金繰りの兼ね合いもあると思われますので、報酬のみでなく、全体のバランスを見て支出を検討されることが良いと思われます。
坂井先生、早速のご回答ありがとうございます。可能という事で安心いたしました。また機会がありましたら、ご指導の程、よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年10月26日 23時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。