法人設立時のメンバーについて
不動産管理の合同会社設立を検討しております。代表社員は私1名で考えておりましたが、後々のことを考え、家族をメンバーとして加えておいたほうが良いとネットに記載がございました。
妻と娘(19歳)がおりますが、当初から社員(業務執行役員または出資のみとして)でメンバーに入れておいたほうが良いでしょうか?
軌道に乗るまでは、現業サラリーマンを継続しながらの経営を考えているため、妻と娘は扶養に入れた状態でサラリーマン会社での社会保険を維持したいと考えております。そのため報酬は0円で考えております。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

川村真吾
報酬は0円であれば課税関係は生じず報酬が発生したときに生じますが、役員の場合臨時の給与は役員給与否認となります。また定額給与が生じれば役員でも一般社員でも社会保険に加入して被扶養者でなくなります。ネット記事の趣旨は分かりません。
本投稿は、2020年12月12日 20時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。