社労士の個人事業主と法人設立について
税理士の方がよく、税理士事務所を個人として経営し、記帳代行やコンサルティング業務を株式会社等で別の法人としてされている場合がありますが、社会保険労務士も、独占業務に関しては、個人事業主として、給与計算やコンサルティング業務は別の法人(合同会社か株式会社)等で行うことは問題ないのでしょうか。競業避止義務に違反するということはないでしょうか(個人事業主である社労士がその法人の代表者となり個人事業主の事務所と同じ住所で法人登記する場合)。またそのようにした場合のデメリット(法人運営費用以外に)はありますでしょうか(税務署に調査に入られやすなど)。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答
判断の根拠となる法令(税理士は税理士法、社労士は社会保険労務士法)が異なりますので、回答できません。
因みに、税理私法では税務に関する業務は税理士、税理士法人しかできないとされているため、税務業務を株式会社などにできないだけです。
仮に、社会保険労務士法等の根拠法令で法人を設立できるとして、法人・個人の収入・支出を明確に区別し、適正な申告納税をしていれば、税務調査が入っても恐れることはないのではないでしょうか。
入りやすかどうかは税務署の判断ですのでわかりません。
ご回答ありがとうございます。社労士法を確認してみます。
本投稿は、2021年01月17日 11時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。