海外登録の個人事業主として海外より国内へオンラインサービス
海外より日本国内へオンラインサービスを提供する場合、所得税は非課税かと思いますが、別の方の質問で「消費税の納税義務がある」と拝見いたしました。海外登録の個人事業主(日本国籍)としてサービス提供をする場合も必要なのでしょうか。
また、法人ではなく海外個人事業者が日本に支店を構えることは可能なのでしょうか。
税理士の回答

海外に居住している日本人は、日本では非居住者に該当するため、オンラインサービスの内容によっては、源泉課税に対象になるケースがあります。必ずしも非課税とは限りません。
また、個人事業であっても、日本に支店等の拠点があれば日本国内取引となりますので、消費税の課税対象となります。日本国内に活動拠点がなければ消費税の課税取引とはなりません。
本投稿は、2021年03月15日 07時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。