事務所不可賃貸での開業届について
フリーランスでイラストレーターをしております。
お仕事を始めてから数年、確定申告は全て白色で提出していたのですが
次回から青色申告に切り替えようと考えております。
そこで開業届・青色申告承認申請書の提出を、といったところで
現在の住居兼仕事場が事務所利用不可の賃貸であったことに思い至りました。
部屋を借りる際「仕事場として使用するのは構わないが消費税というものがかかるので登記はしないで」
との説明をうけました。
この場合やはり開業届提出=登記ということでしょうか。
私としましてはこの度の開業届提出は青色申告の為のもので、
住居に関わる支出を経費として計上するといったことは考えておりません。
その場合でも賃貸主様に事務所利用としての消費税はかかってしまうのでしょうか?
やはり住居を変えない限り白色申告を続けていく他ないのであろうか、と考えている最中でございます。
何卒、ご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

個人事業の場合には法人と違って登記をすることはありません。
開業届出書や青色申告承認申請書を提出しても、現在の「住居」としての賃貸借契約書に変更が生じない限り、貸主様に消費税がかかってしまうことはないものと思われます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年02月27日 09時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。