利益連動の役員報酬について
初めて投稿します。
新しく登記する法人で、役員報酬を利益連動にしたいのですが、
損金算入が出来ない旨、顧問税理士より伺いました。
役員報酬をゼロにして、上手に損金算入できるほかのアイデアは無いでしょうか。。。
税理士の回答

初めまして。阪神税務総合事務所の冨岡です。
利益連動給与という制度が法人税で定められていますが、上場企業を想定している制度ですので、基本的に適用はできません。1期目は間違いなく支払うことのできるレベルに役員報酬を設定し、思いの外利益が出そうな場合には報酬以外の部分で税金対策をされるのが良いでしょう。1期目終了後の株主総会で「事前確定届出給与」というものが使えます。役員は通常毎月定額の報酬しか認められません。しかし定時総会のタイミングで前出の届出を提出すれば、その届出た額の賞与は損金の額に算入できます。あなたが考えておられる利益連動に近い形が実現できるのではないでしょうか?詳細は顧問の先生にお尋ねください。
本投稿は、2017年02月15日 14時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。