個人事業主と合同会社とでの扶養の扱い
現在、旦那の扶養に入っておりますが、個人事業主としての年収が130万円を超えそうです。
このまま扶養に入り続けたいのと、節税目的も兼ねて、合同会社の設立を検討しております。
合同会社設立の際には、報酬は1〜2万円程度に抑える予定です。
この場合、
1.扶養には入り続けられましでしょうか?
2.節税としては、このやり方で効率的なのでしょうか?
3.個人事業主としての収入を無くしたいのですが、合同会社に何かを委託する形で丸々投げるのは、税務上問題ないのでしょうか?
担当の税理士さんを探しております。
長いお付き合いとなりそうな方と出会えることを願っております。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
合同会社は、最低でも、年間70,000円の法人税を納めます。
決算申告もあります。
専門家に支払う報酬もあります。
節税以上に、出費が増えるのでは・・・。
3についても、問題に悩むことになります。
あまりお勧めできません。
能力がない税理士竹中です。

1.扶養というのは税務と社会保険の2つを意味すると思われます。役員給与が月2万円程度であれば、税務的には扶養に入れます。合同会社の代表社員の場合、役員給与が月2万円程度であっても社会保険に入る必要があるので、扶養から外れます。
2.年収130万円程度ですと、あまりメリットはないかと思われます。
3.個人事業を廃業し、法人成りすれば問題ないかと思われます。
本投稿は、2021年04月28日 02時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。