一人社長が個人名で業務委託契約する場合の解釈について
先日フリーランスから法人成りして現在一人社長をしています。
法人ではスマホアプリを販売し、広告収入を得ています。(もともと個人でアプリを出していたのですが、法人名で販売するために今回法人化しました)
個人の方ではフリーランス時代から続いている企業との業務委託契約(スマホアプリ開発)を継続しています。
基本的に法人なりした場合は個人事業の廃業届けを出すと思うのですが、私の場合は
業務委託の仕事を個人の事業として、法人の事業と別とみなすことは可能なのでしょうか?それとも個人名で契約している場合でも法人の方の事業と同一とみなされるのでしょうか?
税理士の回答
定款の目的にスマホアプリ開発がなく、法人と個人が第三者と別々に契約を交わしており、且つ、それぞれの資金が明確に分別して管理されていて、法人・個人間で不透明な資金のやり取りがなく、帳簿も確りと分けられていれば、税務上はそれぞれ別事業として申告納税することになると思います。
要するに、税務上は法人と役員個人の間に租税回避とみられる行為があるかどうかが問題になります。
定款目的に照らして会社法における競業避止義務や忠実義務に抵触しないかどうかは、司法書士又は弁護士にご相談ください。
本投稿は、2021年05月29日 16時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。