[会社設立]役員報酬の件 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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役員報酬の件

以下の点につきましてご質問したいです。

売上額:5億円
純利益:3億円

ほど出せるだけのビジネスがあり、それを日本でやろうと考えています。
日本も同様の額を出せます。

これを1年間継続すると30億円ほどの利益が出るのですが、
社員は私と代表と経理、営業が3名で回そうと考えています。
この場合、役員報酬を全体売り上げの10%
営業員への報酬を売り上げ10%とした場合、

これ自体は違法になりますでしょうか?

例:

営業Aさん:5000万円 → 報酬500万円
営業Bさん:1億円 → 報酬1,000万円

ただし、この条件としては
全ての払うものをすべて正当に払えると仮定した場合です。

また税金はどのような計算方式になりますでしょうか?

参考までに伺えますと助かります。

税理士の回答

役員報酬は、同業種・同規模の会社と比べ不相当に高額な部分は高額報酬として否認されます。従って、同業種の役員報酬を参考にしつつ報酬額を決定してください。また、役員報酬を損金に算入するには定期同額であることが条件です。
営業に従事する従業員への報酬は、売上高に比例する基準で支出する方式で、経費に算入して構いません。できれば報酬規程に算定基準を記載しておくことがベターです。

本投稿は、2021年06月25日 15時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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