個人事業での複数屋号(業種・職種別々)の開業届提出について
現在、個人事業を立ち上げようと考えておりますが、一度に違った業種の事業を行いたいと考えております。
どちらも会費制で収入を得る業態ですが、業務内容が違っており、一つはゆくゆくはNPO法人化を目指そうと考えている業態となります。
それぞれの会員も別々で、入金する金融機関も別々で考えています。
こういった場合の開業届の出し方ですが、個人事業として一つの屋号で全てをまとめておいて、実際にNPO法人化が具体的になってから別々に分ていく事と、始める段階から別々の屋号としておく事。
どちらが税務上正しい、もしくはより良い方法でしょうか。
税理士の回答

出澤信男
個人事業の開業届において、一人の個人事業主が2種類以上の屋号を使用することは問題はないと思います。一つの屋号で全てをまとめておいても、始める段階から別々の屋号にしてもどちらでも良いと思います。
ありがとうございます。
とても参考になりました。
本投稿は、2021年07月19日 18時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。