特定新規設立法人に当たりますか?
新規に設立いたしました法人(仮:株式会社A)が特定新規設立法人へ該当するかご判断していただきたく質問させていただきます。
株式会社Aについて
・出資者及び株主:別法人代表取締役
・設立時資本金:500万円
・別法人売上高:課税売上5億円以上
別法人は株式会社Aと直接の出資関係にはおりませんが、株式会社Aへの出資を行なった個人が代表取締役をしている別法人にて5億円以上の売上があると特定新規設立法人に当たりますでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
別法人を貴方(貴方の親族等を含みます)が完全支配(株式の100%を保有している等)している場合、別法人は特殊関係法人に該当し、特殊関係法人(別法人)の基準期間における課税売上高が5億円超であれば特定要件に該当し、株式会社Aは特定新規設立法人に該当します。
ご回答いただき誠にありがとうございます。
こちら別法人を一部支配の場合も同様でしょうか。完全支配が要件でしょうか。
完全支配が要件です。(消費税法施行令25条の3)
一部支配というのをどのように想定されているかわかりませんが、先の回答の通り、別法人の株主等は親族等も含めて完全支配かどうかを判定します。
本投稿は、2021年08月17日 17時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。