法人設立前後の役員立替分を個人へ返金
この度8/30に役員1人の株式会社を資本金100万円で設立致しました。法人口座が未開設の状態ですが、個人へ立替分を返金したいと考えています。
設立前に個人から現金、個人クレジットカードより
・経営指導フィー(勘定科目は何か?)
・交通費(個人Suica)
・司法書士報酬
・創立費(定款等)
・その他経費
を立て替えており設立後も交通費や雑費を個人の現金、クレジットカードから立て替えている状況です。
どのような仕訳(日付はいつか)で処理し、どのように個人へ返金すればよろしいのでしょうか。色々とネット記事も見ましたが理解できずご質問させて頂きます。初歩的な質問で申し訳ございません。
税理士の回答
こんにちは。
法人の設立、おめでとうございます。
今後発展されますように頑張って下さい。
さて、回答と行きたいところですが、まず、質問がございます。
経営指導フィーとありますが、この支払金額と経営指導フィーの内容についてお知らせください。
交通費は、旅費交通費で処理すれば宜しいと思います。
司法書士報酬と創立費は、繰延資産として設立費という科目に仕分けして下さい。
なお、司法書士報酬の明細を見て下さい。たぶん、下の方に行きますと、源泉所得税という欄があると思います。
そこに記載された金額を差し引いて司法書士に支払っていると思われますので、その場合には、その源泉徴収税額を、所轄の税務署に納付して下さい。支払期日は、司法書士に支払った日の翌月の10日が期日となりますので注意して下さい。
なお、税務署等に各種届け出をまだしていないようでしたら、申請する必要がありますので、所轄税務署に出向いて手続きをして下さい。
その際に司法書士源泉の納付書を作成してもらい、納付すればよいでしょう。
では、経営指導フィーの回答をお待ちいたしております。
新木先生、ご回答アドバイスまで下さりありがとうございます。
経営指導フィーはFC加盟するにあたっての実地研修費用及び経営指導料でございます。
個人で立て替えた分につきましては一度役員借入金で処理しその後口座からその分引き出す形でよろしいでしょうか。
こんにちは。
経営指導フィーはFC加盟のための研修費用ということですので、開業前経費となりますので、開業費(繰延資産)に仕分すれば宜しいかと思います。
なお、FC加盟料等も負担しているのではなかと思われますが、そういうものがありましたら、加盟金という科目で処理をして下さい。
相談者様の設立された法人の資本金が1,000万円ということですので、現在の進行年度から消費税の課税業者に強制的になっております。
ですので、消費税に関する届出も必要になりますが、これはお近くの税理士に相談して損をしないようにして下さい。
消費税は特に難しい案件になります。当初の設備投資額や今後の収入状況を予測して決定する必要があり、単純にここで解決するような問題ではありません。
損をしないためにも、しっかりと税理士に相談することをお勧めします。
個人で立替えた分につきましては、役員借入金で処理をするという相談者様のお考えのとおりで宜しいかと思います。
ご回答いただきありがとうございます。
設立前の経費に関しては、設立日の日付で仕訳という事でよろしいでしょうか。
恐れ入ります、資本金は1000万円ではなく、100万円で設立致しました。
こんにちは。
大変失礼いたしました。
資本金100万円でしたね。失礼いたしました。
この資本金ですと消費税の納税義務は関係してきません。
設立前の経費に関しましては、設立日の日付で問題はありません。
各種届け出と、司法書士の源泉税だけ納付を忘れずに行ってください。
ご丁寧にありがとうございました。
手続き行います。
本投稿は、2021年09月29日 00時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。