会社設立前交通費
9/5に会社を株式会社設立しました。
7月末より営業活動のための交通費が発生しております。こちらは経費にすることができるのでしょうか。また可能な場合繰延資産として開業費計上できるのでしょうか。
税理士の回答

こんにちは。税理士の人見と申します。
通常、法人設立前の交通費などであれば、初年度の旅費交通費として経費計上して差し支えないと思います。
また、法人の開業費については、法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用となります。
例えば広告費・接待費・旅費・調査費などです。
ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2021年10月01日 18時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。