合同会社の設立 役員報酬について
夫婦で合同会社の設立を考えています。
代表社員は夫(現在正社員で働いています)
事業立ち上げは来年6月頃の予定です(夫名義で借り入れ予定)
それまでは夫は現職のままで今の会社にバレないでしょうか?(役員報酬は0にしておく)
また、事業開始時に報酬決めてその月から支給というのは可能でしょうか?
税理士の回答
今の会社にバレないでしょうか?
→おそらくバレないと思いますが、法人の登記情報は誰でも閲覧できますので絶対大丈夫かどうかはわかりません。
事業開始時に報酬決めてその月から支給というのは可能でしょうか?
→新設法人は設立から3カ月以内に役員報酬を決めて支給を開始し、事業年度を通じて毎月同額を支給しないと法人の損金にはなりません。
但し、法人の損金にならないということであって支給してはいけないということではありません。
早急なご回答ありがとうございます。
無知すぎて、再度質問なんですが..
「新設法人は設立から3カ月以内に役員報酬を決めて支給を開始し、事業年度を通じて毎月同額を支給しないと法人の損金にはなりません」
→といいますと、必ず3ヶ月後には支給しないといけなく、0にしておくこともダメと言う事なんでしょうか?
法人の損金にならない。という意味が理解できずにいます。
例えば、設立から3カ月を過ぎた事業年度の途中から支給しても、その事業年度中の役員報酬は法人税の計算上の損金(経費とお考え下さい)にならないということです。
先程も記載しましたが、支給してはいけないということではなく、3カ月を過ぎてから支給し始めても、支給した役員報酬は法人税の計算上、損金にならないということです。
また、事業年度中は毎月同じ金額を支給しないと、法人の損金にならないということです。
法人税法では役員報酬を支給してはいけないという規定はなく、支給をしてもそれが法人税法に規定する役員給与に該当しなければ法人税の計算上、損金にはできません、ということです。
本投稿は、2021年10月22日 22時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。