営業開始前の法人税について
お世話になっております。
昨年会社設立登記を終えたのですが、
他の雑務で会社営業開始が遅れ今年3月から営業を開始しました。
2月決算だったのですが、この場合初年度の決算、法人税などの納付はどう対応すればよいでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
こんにちは。
決算が来てしまったら、期末から2ヶ月後が法人税などの申告期限になります。申告は事業開始していなくても提出すべきです。青色申告に当然すべきなのですが、青色申告の申請をしたのであれば、期限内申告が義務になりますので、収支ゼロでも形だけでも決算して、申告する必要があります。
法人税などは、利益がなければ発生しませんが、道府県民税、市区町村民税の均等割は、月割で発生します。
法人税の申告は、知識がなければ作れません。税務署も窓口でサービスでは作成してくれませんので、税理士に依頼することが一般です。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
迅速なご回答ありがとうございます。税理士様へ相談の上決算処理するように致します。
本投稿は、2017年04月02日 19時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。