事業所得と給与所得の判別について教えてください。
A病院勤務をしている医師です。現在、B病院から画像診断を1件500-3000円の範囲で請け負っています。この業務に関する機材は自分で保有しているものを使用しており、B病院から機材のレンタル等はありません。
現在はB病院から給与所得として給料を受け取り確定申告しておりますが、個人事業主または法人設立して事業所得として確定申告できるのではないかと思います。
上記理解で良いかアドバイスよろしくお願いいたします。
税理士の回答

境内生
給与所得は雇用関係がある場合に給与所得の源泉徴収票が発行されます。B病院からの源泉徴収票は報酬としての源泉徴収票ではないでしょうか。報酬であれば雑所得としての申告になります。事業所得としての申告とお考えの場合は継続性や事業規模性を考慮いただき、税務署類でも開業の届け出、青色申告申請等が必要になります。法人成する場合も一定の所得がないとかえって維持管理の経費が多くかかり、何のための法人なりということもあり得ます。
早速のご回答ありがとうございます。
B病院からはだいたい月に10-20万円ほどいただいておりますが、所得税住民税合わせて43%かかっており、この部分を圧縮できないかと考えています。
また法人格を持って将来的には不動産投資なども考えており現金のプール先として法人化を考えております。
本投稿は、2021年10月23日 14時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。