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妻を代表者とした法人設立に伴う、社会保険・扶養の考え方について

夫婦で収益不動産を所有しています。
妻は専業主婦(パート等なし)で、私(夫)の本業(サラリーマン)の扶養に入っています。
現在は、妻個人としての社会保険の加入もなく、配偶者控除の適用も受けています。
今回、新しい収益不動産を購入するにあたり、法人を設立しました。
その際、専業主婦である妻を代表者にしました。
所得税、住民税、社会保険の適用を受けない年間103万円までを役員報酬として支払い、現在の扶養からも外れないように給与収入を得る予定でいました。
会社設立後、年金事務所から給与を支払うのであれば金額に関係なく、社会保険に入るよう指示があったので手続きを行いました。
毎月の給与(役員報酬)支払いに伴い、社会保険(健康保険、厚生年金)の支払いが発生することになります。
金額だけを見たら年間収入が103万円までで、私(夫)の扶養から外れないような気がします。
一人社長の法人でも代表者とはいえ従業員を雇うのであれば、金額に関係なく法人側が社会保険に加入することは理解できますが、給与を受け取った個人まで扶養から外れ、社会保険料を支払う必要があるでしょうか。
また、この場合、扶養から外れることを会社に申請する必要があるでしょうか。会社の手続き上は、給与が発生した場合は金額の申請はできますが、年間収入が103万円以下であれば、見かけ上は扶養から外れることはないと思っています。
また、次期以降、役員報酬を0円に変更すれば妻(法人代表者)の社会保険を別に加入する必要がなくなるでしょうか。
社会保険加入について、事業者と代表者(個人)の違いなどが、調べてもわかりませんでしたので、質問させていただきました。
事業者では支払う必要があるが、個人は不要。その場合、個人は扶養からも外れる必要はない、、、そんなニュアンスのように受け取っています。
長文で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

税理士の回答

税制上の扶養(配偶者控除)と社会保険上の扶養を同じように認識されておられるようです。
ご記載の内容から拝見すると、税制上の扶養(配偶者控除)の適用は受けることができますが、社会保険上の扶養からは外れることになります。
会社には、配偶者控除の適用を受け社会保険の扶養からは外れる旨申告すればよろしいかと思います。
役員報酬が0円であれば社会保険料の算定基礎である標準報酬月額も0円なので、奥様は社会保険に加入できないと思いますから、社会保険上の扶養に戻ることができます。(社会保険は税理士の専門外ですので、年金事務所にご確認ください。)

前田様
回答ありがとうございます。
税制上の扶養と、社会保険上の扶養という違いがあるんですね。
よく理解できました。
会社にもその旨を伝えて手続きをしたいと思います。
年金事務所にも相談してみます。

本投稿は、2021年11月29日 09時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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