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同一業種の場合、個人事業と法人の事業を業態で分けることは可能ですか?で

士業の方で、個人事業主としては「税理士」法人としては「社労士」と分けることで個人事業主と法人のハイブリッドをされている方がいらっしゃると伺いました。

コンサルティング業においても個人事業主としては「美容事業のコンサルティング業」、法人としては「外食事業のコンサルティング業」と分けることは可能なのでしょうか?

税理士の回答

「税理士法人」は税理士業務以外業務はできません。したがって、「社労士」の資格を持っているのであれば、「社労士」は個人事業主とするしかありません。結果的にハイブリッドになりますが、ハイブリッドしようとしてしているのではないと思われます。

個人事業主と法人の間では「競業避止義務」という問題があります。「競業避止義務」とは、会社の取締役や社員などは、自分が所属する企業と競合する会社などに転職したり、自ら競合する会社を設立したりするなどの競業行為を行ってはならないという義務のことです。
したがって、利益が相反しない全く異なる業務であれば問題ありません。「美容事業のコンサルティング業」と「外食事業のコンサルティング業」が利益相反しないかどうかは業界での慣行によります。

本投稿は、2021年12月02日 22時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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