タバコの出張販売許可を出した小売販売業許可者の税金について
シーシャバー開業のため出張販売許可の取得を考えています。
先日たばこ小売販売業許可者さんから出張販売許可を得た事業者の売上に対する消費税やたばこ税は小売事業者に課せられるとの話を聞きました(そのタバコ小売事業者さんは出張販売許可を出した経験はなく同業の方からこの話をきたとのこと)。
私個人の見解としては、たばこの販売許可の有無を問わず事業主に対して売上や所得に応じた税金が課されると思っておりました。
ネットで上記のことを調べましたがヒットしませんでした。
内容が抽象的でお答えづらいとは思いますが、税理士の皆様のお力を貸していただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

タバコに限らず、事業者には所得税と消費税が課されます。したがって、出張販売許可を得たたばこ小売販売業者であっても同様です。
たばこ税は「製造たばこの製造者(日本たばこ産業等)か製造たばこの輸入者」に対して課されるもので、たばこ小売販売業者に課されることはありません。ただ、例外として、たばこ税の増税があった場合に、手持ち品課税と言って在庫たばこに増税分のたばこ税が課されることはあります。
本投稿は、2021年12月09日 02時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。