開業届に記入する事務所の住所について
ITサービス業を行う個人事業主として開業届を出す予定なのですが、現在賃貸物件に住んでおり、そちらは事務所としての登録ができないため、実家(持ち家)の住所を登録しようと考えております。
店舗を構えたり、顧客との郵送物等でのやり取りはいまのところ発生しない予定です。
納税地は現在の賃貸物件の住所にします。
そのようにした場合、
①実家の世帯主に対し、何か追加で課税されることはありますでしょうか
②税務署等からの郵便物等は賃貸物件の住所に届いて欲しいのですが、その場合何かするべきことはありますでしょうか。
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

①実家の世帯主に対し、何か追加で課税されることはありますでしょうか
→ご実家の世帯主に不利益は生じません。
② 税務署等からの郵便物等は賃貸物件の住所に届いて欲しいのですが、その場合何かするべきことはありますでしょうか。
→郵便局で転送手続きをとることにより、可能であると思われます。
ご回答いただきありがとうございます。大変助かりました。
本投稿は、2022年01月15日 00時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。