法人設立届出後に事業年度を設定できるか
起業して8月以降より開業したいのですが、
それまでに可能な限り準備を進めたいと思っています。
そこで、法人登記及び法人設立届出を開業日以前にしておくことは可能でしょうか?
法人登記により決まる設立日は変更できないようですが、開業日は法人設立届の「事業年度」、「事業開始(見込み)年月日」を任意の日付にすることで自由に設定できるのでしょうか?
事業年度は8月~翌7月に設定したいのですが、それより早く開業してしまい、来月の7月に決算となってしまうことは避けたいです。
8月より法人住民税の対象とならないように8/2以降の早い日より開業できればと思っています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

法人設立後すぐに事業を開始しなくても問題はありませんが、決算はしなければなりません。8月から翌年7月という事業年度で法人を設立した場合、8月以降の設立であれば第1期の決算は翌年の7月になりますが、7月以前の設立の場合には同年の7月末で第1期目の決算を締めて法人税等の確定申告をする必要が生じてしまいます。
そうならないためには、法務局への設立登記の申請を8月1日以降に行う必要があります。
以上、ご参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございました。
では「事業開始(見込み)年月日」という項目は実質的に意味がないのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
法人の場合には事業年度の開始日は自由に設定することはできません。設立届出の事業開始見込み日を遅い日で記入したとしても、最初の事業年度は設立日から開始しますのでご留意ください。
下記サイト(法人税基本通達1-2-1)をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/01/01_02.htm
宜しくお願いします。

度々の回答で恐縮です。
先ほどの「事業年度の開始日は自由に設定することはできません」のころろを訂正させていただきます。「設立後最初の事業年度の開始日は自由に設定することはできません」が正しい表現になります。
設立後、第2期以降につきましては、事業年度の変更を自由に行うことができます。
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2017年06月06日 21時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。