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合同会社と株式会社の2社間の資本金の移動に関して質問です

昨年、合同会社設立から数ヶ月後に株式会社を設立しております。
株式会社の設立時発行株式の10万円の払込み金額を合同会社の口座に払い込んで証明してしまいました。

この場合、合同会社の口座へ株式会社の設立時発行株式の10万円の払込みを行なった際の仕訳は
合同会社での処理:(立替金)10万 (現金)10万円
とし、合同会社から株式会社の口座に10万円を移動した際は
株式会社の処理:(普通預金)10万 (資本金)10万
合同会社の処理:(現金)10万 (立替金)10万
で問題ないでしょうか?

また、それぞれの処理の日付は実際にその取引を行なった口座履歴にある日付に設定して問題ないでしょうか?ご回答お待ちしております。

補足:
- 合同会社: 白色申告・資本金4万・200万円ほどの売上あり
- 株式会社: 売上なし・資本金10万円・預貯金額0円
- 合同会社・株式会社の役員・従業員は共通の2人で株式はその二人で分配しています。
- 2社は子会社や関連会社の届出(?)等は行なっておりません

税理士の回答

株式会社の設立発起人が個人なのに、合同会社の口座に設立時払込みをしてしまったということですか?
そうであれば、
この場合、合同会社の口座へ株式会社の設立時発行株式の10万円の払込みを行なった際の仕訳は
合同会社での処理:(立替金)10万 (現金)10万円

→合同会社は普通預金/仮受金、株式会社は現金/資本金
とし、合同会社から株式会社の口座に10万円を移動した際は
株式会社の処理:(普通預金)10万 (資本金)10万

→普通預金/現金
合同会社の処理:(現金)10万 (立替金)10万

→仮受金/普通預金

と処理せざるを得ないと思います。

本投稿は、2022年03月08日 14時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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