マイクロ法人について
現在、個人事業主として整体をしております。今後、マイクロ法人を設立して節税および社会保険の最適化をしていきたいと考えております。
個人事業が整体院での「整体」、法人の事業が出張訪問での「心理カウンセリング及びリラクゼーション」であれば、同業種とみなされずに分けて申告することは可能でしょうか?
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
微妙なところです。マイクロ法人の事業所を別に借りて、あなたの整体の仕事と区分でき、また法人の代表者を配偶者名義にするとか、分離できたら可能と考えます。
かなり微妙なので、この程度の回答しかできないことをお許しください。
本投稿は、2022年03月10日 22時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。