開業後に事務所地をバーチャルオフィスにした際の手続きについて
個人事業主として数年前に開業(相談業)。
当時開業届には自宅住所を事務所地及び納税地として記載し提出しております。
この度、県外にバーチャルオフィスを契約し、形式上事務所地をそちらへ移すこととなりました。
実際の業務自体はこれまで同様、自宅又は訪問活動にて行っております。
納税地が変わる場合は手続きが必要と聞いておりますが、納税地は届け済の自宅住所のままで、事務所住所のみが変わる場合、何らかの手続き(届)は必要でしょうか?
また、そもそもが事務所地を別に設定した場合に自宅住所地を納税地として継続することは可能なのでしょうか?
初歩的な質問で大変恐縮です。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
個人の納税地は住所地が原則で、住所地以外の事務所等の所在地を納税地とするのは特例ですから、そのまま継続することは可能です。
ご回答、ありがとうございました。
本投稿は、2022年05月01日 13時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。