税理士ドットコム - [会社設立]開業後に事務所地をバーチャルオフィスにした際の手続きについて - 個人の納税地は住所地が原則で、住所地以外の事務...
  1. 税理士ドットコム
  2. 会社設立
  3. 開業後に事務所地をバーチャルオフィスにした際の手続きについて

開業後に事務所地をバーチャルオフィスにした際の手続きについて

個人事業主として数年前に開業(相談業)。
当時開業届には自宅住所を事務所地及び納税地として記載し提出しております。
この度、県外にバーチャルオフィスを契約し、形式上事務所地をそちらへ移すこととなりました。
実際の業務自体はこれまで同様、自宅又は訪問活動にて行っております。

納税地が変わる場合は手続きが必要と聞いておりますが、納税地は届け済の自宅住所のままで、事務所住所のみが変わる場合、何らかの手続き(届)は必要でしょうか?
また、そもそもが事務所地を別に設定した場合に自宅住所地を納税地として継続することは可能なのでしょうか?


初歩的な質問で大変恐縮です。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

本投稿は、2022年05月01日 13時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

会社設立に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

会社設立に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,472
直近30日 相談数
808
直近30日 税理士回答数
1,494