法人成りの際の店舗設備及び営業権の有償賃貸による引き継ぎについて
個人事業を始める際に店舗を購入しました。店舗設備の取得価額は前オーナーの帳簿価額とし、購入代金と設備帳簿価額の差額を営業権として固定資産に登録しました。
この度、法人成りすることを決意しましたが、法人に引き継ぐ店舗設備と営業権(自己創設のれんではなく店舗購入時に固定資産に登録した営業権)を、法人への売却ではなく有償賃貸にしたいと考えています。
①店舗設備及び営業権を一括で「店舗レンタル料」として、個人事業主から法人に有償賃貸する場合、個人ではレンタル料収入を事業所得にし、法人ではレンタル料金を損金にする処理は、税務上、問題ありますか?
②この場合、レンタル料金は減価償却費よりも少なくて大丈夫でしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
とくに問題ないように思います。レンタル料金も記載のとおりでいいと思います。

問題ありません。
個人では不動産所得として確定申告をします。

不動産でなければ一時所得です。
安島秀樹様、ご回答ありがとうございます。
南彰悟様、ご回答ありがとうございます。
店舗レンタルというとややこしいのですが、あくまで店舗設備と営業権についてのレンタル契約であり、店舗の土地建物賃貸借契約については法人に名義変更しますので、不動産所得ではないと考えていますが、合ってますでしょうか?
また、毎月一定額をレンタル料金として受け取る月額レンタルなのですが、一時所得が適切ですか?

それであれば不動産所得に該当しません。
たびたびすみません。
雑所得の誤りです。
ご回答ありがとうございます。
かさねがさねの質問となり恐縮です。
業態変更なので廃業せずに事業所得として確定申告しようと思っているのですが、廃業して雑所得として確定申告しないとダメでしょうか?

事業所得でも構いませんが、
事業所得だと決算書の作成など手間が少しかかります。
雑所得であれば決算書は不要なので手間が減ります。
そこはどちらでもよいでしょう。
どちらでも大丈夫ということで安心しました。詳しくご回答いただき、ありがとうございました。
本投稿は、2022年05月28日 18時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。