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法人成り時の経営セーフティ、小規模企業共済の前納

個人事業者です、毎年11月に経営セーフティと小規模企業共済を1年分前納しています。来年中(目標半年以内)に法人成りの予定ですが、法人成り時点で前納金が残っていない方が良さそうな気がしますがいかがでしょうか?場合によっては今回は月払いに変更しようかと考えています。

税理士の回答

小規模企業共済は個人が加入するものなので法人の損金にはなりません。法人成り後にその法人の役員として同一人通算の手続きを行う必要がありますが、個人の社会保険料控除であることは変わりませんので、前納金が残っていても何も変わりません。
経営セーフティ共済は共済契約を法人に引き継ぐことができますが、個人事業者時代の前納分があり12カ月以上納付していると、法人成り時に解約返戻金相当額を、個人の雑収入に計上し法人は保険積立金等の資産に計上する必要があります。
法人で保険積立金等の資産に計上した金額は、個人事業から引く継いだもので共済に直接納付するものではありませんから、法人の損金にはなりません。
そういう意味では、前納金が残っていない方が良いとは思います。

早速ご回答いただきありがとうございます。
たいへんわかりやすいご説明をいただきスッキリしました。
今回ともよろしくお願いします。

本投稿は、2022年09月13日 13時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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