本業として得ている収入が給与と記されていたら事業所得にならないのですか?
開業届を出して7年間青色申告で確定申告を行なっていました。
フリーランスなので複数の企業さんと契約をしています。
その支払い形態が給与になっていたらそれは事業所得にならないのでしょうか?
知り合いの方に給与と書かれていたらサラリーマンだと言われました。
今年から300万以下は雑所得になると言われ、本業と副業と分かれているわけでなく全てが主たる収入です。
この場合、雑所得として申告しなければいけないのでしょうか?
青色申告の控除は受けられないのでしょうか?
税理士の回答

税務の前にそもそも論として、各相手方との契約が雇用契約(給与)なのか、あるいは業務委託や請負契約(外注)なのかハッキリしてますか?
雇用契約なのであれば、雇用契約書があり、各種保険や有給休暇、最低賃金など労働者として手厚く保護されます。また、給料の源泉徴収票も発行されているはずです。
逆に外注であれば、各業務ごとに請負契約書を交わすのが本来のかたちです。
最低300万円の話はまだ検討中の段階ですが、実行されるとするとご相談者様の懸念が現実になる可能性があります。
そのため、各発注主と一度ご相談されることをオススメします。

追記です。
前述が見当違いならすみません。
私の認識では『副業が300万円以下』という認識です。
つまり、
本業→給与
副業→事業
という場合に一定のメスが入る可能性があります。
本業→事業
副業→給与
の場合は、関係ないように捉えてます。
※報道だけではまだ詳細が明らかでないことが多いです。
したがって、ご相談者様の現状の事業と給与の割合や実態次第で、本業と副業が入れ替わると思います。
契約は業務委託であったり、請負契約のようになっており、保険加入もなく有休休暇もありません。
フリーランスなので全ての収入が本業にあたります。

ということであれば、最初に回答したとおり、そもそも給料となってしまってる点について発注者とご相談された方が良いと思います。
所得税だけでなく、消費税なども揉める可能性があります。
また、副業をしてるご認識がないということであれば、ご質問の副業300万円の件は対象外と考えます。
本投稿は、2022年09月26日 22時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。